中国・日本知財関連情報をたっぷりお届けいたします


~中国が「工業製品の意匠国際登録に関するハーグ協定」に加入~

日時:2022年2月9日 情報ソース:中国国家知識産権局Wechat public account  

 

   中国は2月5日、世界知的所有権機関(WIPO)に「工業製品の意匠国際登録に関するハーグ協定」(以下、ハーグ協定と称する)への加盟書を寄託された。当該協定は中国において5月5日から効力を生ずる。

  「ハーグ協定」は工業デザイン分野に適用される国際知的財産権協定であり、「商標の国際登録に関するマドリッド協定」および「特許協力条約(PCT)」と共に工業産権分野における三大サービス体系を構成し、世界知的所有権機関(WIPO)が管理している。この協定を通じて、申請者が事務局に一つの国際出願手続を提出したあと、複数の締約国が工業品の意匠権保護を受ける可能性がある。

  「ハーグ協定の最古のものは1925年11月6日に採択され、最新のものは1999年版であり2004年4月1日から実施された 近年、ハーグ協定の締約国数は増加し、ハーグ制度の影響力は拡大を続けてい 2022年1月24日現在、ハーグ協定の締約国は76カ国であり、1999年の改正協定では合計67の締約国が存在し、65カ国と2つの政府間組織が含まれている。

  「ハーグ協定への加盟は、中国が世界のデザインシステムに積極的に溶け込み、工業デザインの革新能力を促進し、中国創意、中国デザイン、中国製造業の世界進出力するだけでなく、世界の工業デザイン分野の発展にもつながり、より良い世界になることと同時に、WIPOの枠組みの下で、中国がグローバルな知的財産ガバナンスに深く参加することを促進する上でも、強い役割を果たすことになる。

2021年6月1日、中国では新たに改正された特許法が正式に効力を生じ、意匠の保護期間が改正前の10年から15年に延長され、「ハーグ協定」加入への法律上の壁は排除され、協定の加入への条件が整えられた。 特許法改正が採択された直後、国家知識産権局はハーグ協定加盟のための国内提出・承認手続きを開始し、司法部、外交部の多大な支援の下、国内の手続きを恙無く完了させた。 今年1月、中国は国務院の承認と同意を得て、1999年のハーグ協定の文章に正式に加盟した。

   次の段階として、中国国家知識産権局は、特許法実施細則および特許審査指針の改正を引き続き行い、ハーグ協定を通じて出願された意匠の審査規則を改善し、情報システムおよび料金システムのサポートを提供し、国内外の出願人がハーグ協定制度を利用して意匠の国際出願および保護を行うことを促進する予定である。 




~2019年中国知財統計データ発表~

日時:2020年1月14日 情報ソース:中国国家知識産権局公式サイト  

 

 2020年1月14日、中国国家知識産権局公式サイトより2019年の統計データを正式に発表した。詳細は下記の図面をご参照ください。


国家知識産権局、「専利権侵害紛争行政裁決ガイドライン」を発布~

日時:2020年1月2日 情報ソース:国家知識産権戦略網   

 

 専利(特許、実用新案、意匠)権のさらなる保護強化と権利侵害紛争の行政裁決の効率、水準の向上を狙い、国家知識産権局がこのほど、「専利権侵害紛争行政裁決業務ガイドライン」を発布した。

 

 同「ガイドライン」は正文と付属書類の業務書式との2部分からなる。正文は5章で、専利権侵害紛争の行政裁決の基本概念、管轄と、受理・審査の手続き、侵害行為の認定、証拠関連規則などを明確にした。

 

 専利権侵害紛争処理の実務を踏まえて作成された同「ガイドライン」は、専利権侵害紛争の行政裁決に関する手続き、基準を一層詳しく規定するもので、行政裁決の規範化と当事者権益の保護強化につながることが期待されている。

  

 「専利権侵害紛争行政裁決ガイドライン」全文内容の参照は「専利権侵害紛争行政裁決ガイドライン」のリンクをクリックしてください。

 


改正「専利審査指南」が発布 人工知能関連出願などの審査基準を追加~

日時:2019年12月31日 情報ソース:中国国家知的財産局公式サイト  

 

 12月31日、国家知識産権局が公式サイトで第343号公告を出し、改正「専利審査指南」を発布した。改正「専利審査指南」は2020年2月1日より施行される。 

 

 知的財産権の保護強化に関する国の方針に基づき、人工知能などの新業態、新領域における専利出願の審査基準の明確化を求めるイノベーション主体の声に応えるために、国家知識産権局は「専利審査指南」を改正した。第2部分第9章の中で第6節として、人工知能(AI)、「インターネット+」、ビッグデータ、ブロックチェーンなどの特許出願の審査に関する内容を新規追加した。アルゴリズムやビジネスルール、メソッドなどの特徴が含まれる。専利法とその実施細則に基づき、この種の新型技術に関連する出願の特殊性などについて、その審査基準を明確にした。

  

 改正「専利審査指南」内容の参照は「専利審査指南」改正内容のリンクをクリックしてください。

 


~中国国家機関は「知的財産権保護の強化に関する意見」を公表する~

日時:2019年11月26日 情報ソース:中国国家知的財産局公式サイト  

 

 2019年11月24日新華網の報道により、中国共産党中央弁公庁並びに国務院弁公庁は近日「知的財産権保護の強化に関する意見」を公表し、中国の知的財産権保護の一層の強化に全面的な取り組みを行った。

 

 意見は、中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁の名で初めて発表された知的財産権保護に関する綱領的文書であり、中国の知的財産権の保護能力と保護水準の全面的な向上を前代未聞のレベルまで推進する。

 

 意見は「制度拘束の強化」、「社会監督・共同管理の強化」、「協力連携メカニズムの最適化」「国外交流メカニズムの健全」などの面において、一連の革新的な措置を提出した。そして、2022年までに、権利侵害多発現象が有効に抑制され、権利者が権利を保護できる為、「難しい挙証、長いサイクル、高いコスト、低い賠償」の局面を明らかに改善させ、2025年までに、知的財産権保護の社会的満足度は高いレベルに達し、保護能力は有効に向上し、保護体系はより完全になると提起した。

 

 「知的財産権保護の強化に関する意見」全文の参照は上記題名のリンクをクリックしてください。

 


「中国審査指南」が改正され、2019年11月1日から実施する

日時:2019年9月25日 情報ソース:中国知財情報ネート公式サイト  

 

 2019年9月23日、中国国家知識産権局より「中国審査指南」の改正内容を発表し、2019年11月1日から実施する。その改正内容詳細は弊社HP/IP情報/ダウンロード/PDFファイルである「2019版《中国審査指南》修正内容対照」をご参照ください。

 


~北京インターネット法院が判決白書を発表する~

日時:2019年9月4日 情報ソース:北京インターネット法院公式サイト  

 

 2019年9月3日、北京インターネット法院が北京インターネット法院判決白書を発表されました。その白書内容の詳細は弊社HP/IP情報/ダウンロード/PDFファイルである「北京互联网法院审判白皮书」をご参照ください。

 




~2019年上半期中国知財統計データ発表~

日時:2019年7月10日 情報ソース:中国国家知識産権局公式サイト  

 

 2019年7月9日、中国国家知識産権局公式サイトより2019年上半期の統計データを正式に発表されました。詳細は下記の図1、図2をご参照ください。

図1.中国知財データ統計 2019.01-06                     公式発表データより弊社整理

 

図2.審査期間統計                     公式発表データより弊社整理 


~2019年7月1日に発行するPCT規則改正内容について~

日時:2019年7月1日 情報ソース:日本特許庁公式サイト  

 

 2018年のPCT同盟総会において、PCT規則第69規則の修正が採択されました。

 

 改正は、国際予備審査において、出願人と審査官との対話期間を拡充するため、原則国際予備審査請求期限の満了後に開始するとされていた国際予備審査を、必要な書類等を全て受領した時点で開始できるようにするものです。

 この改正は2019年7月1日を施行日とし、施行日以降に国際予備審査請求がなされる国際出願に対し適用されます。

 

 最新の規則等や各種様式はWIPO国際事務局のウェブサイトをご参照ください。

 

 https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/kisoku/kaisei/pct201907.html 

 


~中国商標局、商標登録の料金徴収基準を7月1日より調整~

日時:2019年7月1日 情報ソース:中国国家知識産権局公式サイト  

 

 中国国家発展改革委員会、財政部の関連規定に基づき、商標局は7月1日から、一部商標業務の料金徴収基準を引き下げることにした。商標更新の料金徴収基準は、1000元から500元に引き下げ、商標変更の料金徴収基準は、250元から150元に引き下げる。 

 また、オンライン出願の活用をさらに推し進めるため、商標局は申請をオンラインで提出し、審査結果も電子データによる送付を受け入れる「商標変更申請」に対して、申請料金を免除する。 

 オンラインで提出し、電子書類発送を受け入れるその他の商標業務に対して、商標登録、商標登録証の再発行、登録商標の譲渡、商標更新、商標更新の遅延、商標の評審、商標証明書発行、集団商標登録、証明商標登録、商標異議申立、商標取り消し申請、商標使用許諾契約の届出などの項目に該当した場合、現行の料金徴収基準の90%に基づいて料金を徴収する。

 


全人代常務委員会は423日、「商標法」 と 「反不正当競争法」など8法律の改正を決定しました。商標法は2019111日に施行し、反不正当競争法は2019423日に施行されます

日時:2019年4月25日

 

<商標法の改正>

 

改正法では、悪意による商標出願行為を規制する内容を追加した。

具体的には、商標出願人の使用義務を強化し、悪意による登録を拒絶すべきことが含まれている【第四条】。また、商標代理機関の使用を目的としない商標登録出願、または明らかに知りながら委託者の使用を目的としない商標登録出願委託を引き受ける行為、及び悪意による商標登録出願行為について行政処罰の規定を設けた【第六十八条】。

さらに、商標専用権の侵害行為に対する懲罰を強化し、悪意を持って商標専用権を侵害する場合の権利侵害賠償額の倍率の上限を3倍以下から5倍以下まで引き上げるとともに法定賠償額の上限を300万元から500万元まで引き上げた(第六十三条)

なお、改正条項は2019111日から実施される。【商標法改正内容】追加、変更された下線箇所

 

第一章 総則

【第四条第一項】自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標の登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪意のある商標登録出願は拒絶しなければならない。

第十九条第三項 商標代理機構は、委託人の登録出願する商標がこの法律【第四条、】第十五条及び第三十二条に規定する事由に該当することを知っており、又はこれを知るべきである場合には、その委託を受けてはならない。

 

第三章 商標登録の審査及び認可

【第三十三条】初歩査定され公告された商標について、公告の日から3ヵ月以内に、先行権利者、利害関係人がこの法律第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反していると判断した場合、又は如何なる者がこの法律第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四項の規定に違反していると判断した場合には、商標局に異議を申し立てることができる。公告期間が満了しても異議申立がなかった場合、その登録を許可し、商標登録証を交付し、公告する。

 

第五章 登録商標の無効宣告

【第四十四条第一項】登録された商標がこの法律第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四項の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局はその登録商標の無効宣告を行う。その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標の無効宣告を請求することができる。

 

第七章 登録商標専用権の保護

【第六十三条第一項】商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失により確定する。実際の損失を確定することが困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益により確定することができる。権利者の損失または侵害者が得た利益を確定することが困難な場合には、その商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。悪質な商標専用権侵害行為で情状が重大な場合、上述の方法により確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償金額を確定することができる。賠償金額には、権利者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出を含まなければならない。

 【第三項】 権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾料を確定することが困難な場合には、人民法院は侵害行為の情状に応じて500万元以下の賠償金の支払いを判決する。

 【第四項】人民法院は商標紛争事件を処理する際、権利者の請求に基づき、登録商標を盗用した偽造商品に属す場合、特別な情況を除き、廃棄処分を命じる。主に登録商標を盗用した偽造商品の製造に使われる材料、道具について廃棄処分を命じ、且つ補償を与えない。或いは、特別な情況において、上記材料、道具の市場流通の禁止を命じ、且つ補償を与えない。

 【第五項】登録商標を盗用した偽造商品はただ盗用した商標を取り除いただけでの市場流通はしてはいけない。

【第六十八条第一項第三号】 この法律第四条、第十九条第三項、第四項の規定に違反しているとき。

 【第四項】悪意による商標登録出願に対し、情状により警告、罰金等の行政処罰を与える。悪意による商標訴訟に対し、人民法院が法に基づき処罰を与える。

 

 

反不正当競争法

 

改正法では営業秘密の侵害行為が明確化され、事業者以外の自然人、法人と非法人組織を営業秘密侵害の責任主体に加えた【第九条】。

また、営業秘密行為侵害の法的責任をより強化し、悪意による営業秘密行為の実施について、情状が重大な場合の賠償額額の倍率を1倍以上5倍以下とすることができることを追加するとともに、権利者が権利侵害により受けた実際の損失、権利侵害者は権利侵害により得た利益の確定が難しい場合の法定賠償額を300万元から500万元まで引き上げた【第十七条】。営業秘密行為の行政処罰を強化し、違法所得の押収を処罰として追加し、且つ罰金の上限をそれぞれ100万元、500万元まで引き上げた【第二十一条】。

さらに、営業秘密侵害の民事裁判プロセスにおける挙証責任の移転について規定を設けた【第三十二条】。

なお、改正条項は2019423日から実施される。【反不正当競争法改正内容】追加、変更された下線箇所

 

第二章 不正競争行為

【第九条第一項第一号】 窃盗、賄賂、詐欺、脅迫、電子的手段による侵入又はその他の不正手段をもって権利者の営業秘密を獲得すること。

【同第三号】 秘密保持義務又は権利者の営業秘密保持に関する要求事項に違反して保有している営業秘密を開示、使用し、或いは他人に使用を許諾すること。

【同第四号】秘密保持義務又は権利者の営業秘密保持に関する要求事項に違反するよう他人を教唆、誘惑、幇助して権利者の営業秘密を獲得、開示、使用し又は他人に使用を許諾すること。

【第二項】事業者以外のその他の自然人、法人又は非法人組織が前項に掲げた違法行為を実施する場合は、営業秘密を侵害する行為とみなされる。

【第三項】第三者は、営業秘密の権利者の従業員、元従業員又はその他組織、個人が第一項に掲げた違法行為を実施したことを知りながら又は知りうるにもかかわらず、当該営業秘密を獲得、開示、使用し、又は他人に使用を許諾した場合、営業秘密を侵害する行為とみなされる。

【第四項本法において営業秘密とは公衆に知られていない、商業的価値を有しかつ権利者が関連の秘密保持措置を取った技術情報、経営情報等のビジネス情報をいう。

 

第四章 法律責任

【第十七条第三項】不正競争行為により損害を受けた事業者の賠償額は、当該権利侵害により受けた実際の損失に応じて確定する。実際の損失を計算することが困難な場合には、権利侵害者が権利侵害により獲得した利益に応じて確定する。事業者が悪意をもって営業秘密に係る侵害行為を実施し、情状が重大である場合は、上述した方法で定めた金額の1倍以上5倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額には事業者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含まなければならない。

【同第四項】事業者が本法第六条、第九条の規定に違反し、権利者が権利侵害により受けた実際の損失、権利侵害者が権利侵害により獲得した利益を確定することが困難な場合には、人民法院が権利侵害行為の情状に基づき500万元以下の賠償を権利者に与える判決を下す。

第二十一条 事業者並びにその他の自然人、法人及び非法人組織が本法第九条の規定に違反して営業秘密を侵害した場合、監督検査部門は違法行為の停止を命じ、違法所得を押収し、10万元以上100万元以下の過料を科すことができる。情状が重大である場合、50万元以上500万元以下の過料を科すことができる。

【第三十二条】営業秘密に係る侵害に関する民事裁判手続きにおいて、営業秘密の権利者が初歩的な証拠を提示し、主張する営業秘密に対して秘密保持措置を講じたことを証明し、かつ営業秘密が侵害されたことの適正な証明を行った場合は、侵害被疑者は権利者が主張した営業秘密が本法にいう営業秘密に属さないことを証明しなければならない。

営業秘密の権利者が初歩的な証拠を提示し、その営業秘密が侵害されたことの適正な証明を行い、かつ次の各号に掲げる証拠のいずれかを提供する場合は、侵害被疑者は営業秘密に係る侵害行為が存在しないことを証明しなければならない。

【一】侵害被疑者が営業秘密を獲得するルート又は機会があり、侵害被疑者が使用する情報が営業秘密と実質上同様であることを証明する証拠。

【二】営業秘密が侵害被疑者によりすでに開示、使用され、又は開示、使用される恐れがあることを証明する証拠。 

【三】営業秘密が侵害被疑者に侵害されたことを証明するその他の証拠。

 


 ~「中華人民共和国技術輸出入管理条例」の改正及び「中華人民共和国外商投資法」の制定について~

     日時:2019年3月21日 情報ソース:JETRO北京事務所知的財産権部 知財ニュース

 

    中国における技術移転の環境に大きく影響している技術輸出入管理条例が改正され、外商投資法が制定されました。以下にその概要を紹介します。

 

1.技術輸出入管理条例の改正について

    国務院は、「国務院が一部の行政法規を改正することに関する決定(国務院令第709条、2019年3月2日付)」を3月18日付で公布し施行したことを、本日公表しました。これにより改正された行政令(部門規定)の一つに「中華人民共和国技術輸出入管理条例」(技術輸出入管理条例)が含まれています。

改正箇所は、既存の条例にあった以下3つの条項を削除と、これに伴う条文番号の繰り上げになります。

    (1)ライセンサーが中国への輸入技術が他人の権利を侵害した場合の責任を負うこと(旧第24条第3項)、

    (2)移転後の改良技術は改良した側に帰属すること(旧第27条)、

    (3)技術輸入契約の制限的条項を禁止すること(旧第29条)

 また、これにあわせて、「中華人民共和国中外合弁経営企業法実施条例」(いわゆるJV規制)の技術移転協議書についても、以下の規定が削除されました。

    ・技術移転協議書の期間は一般的に10年を超えない。

    ・技術移転協議書の期間満了後も、技術譲受側が当該技術を引き続き使用する権利を有する。

 

  【参考】改正前の技術輸出入管理条例の抜粋(XXXX内は今回削除された条文)

    第二十四条 技術輸入契約の譲渡人は、自分が提供した技術の適法な所有者であり、又は譲渡、使用許諾をする権利を有する者であることを保証しなければならない。

    技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人の技術を使用した結果、第三者に権利侵害で告訴された場合、直ちに譲渡人に通知しなければならない。譲渡人は通知を受けた後、譲受人と協力し、譲受人が受ける不利益を排除しなければならない。

  【技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人が提供した技術を使用した結果、他人の合法的権益を侵害する場合、その責任は譲渡人が負う。】 

  【第二十七条 技術輸入契約の有効期間内に、改良した技術は改良した側に帰属する。】 

  【第二十九条 技術輸入契約には以下に掲げる制限的条項を含めてはならない。

  (1)譲受人に技術輸入に必須ではない付帯条件を求めること。必須ではない技術、原材料、製品、設備又はサービスの購入を含む。

  (2)譲受人に特許権の有効期間が満了し又は特許権が無効宣告された技術について許諾使用料の支払い又は関連義務の履行を求めること。

  (3)譲受人が譲渡人に提供された技術を改良し、又は改良した技術の使用を制限すること。

  (4)譲受人にその他の供給先から譲渡人が提供した技術に゛似し又は競合する技術の取得を制限すること。

  (5)譲受人に原材料、部品、製品又は設備の購入ルート又は供給先を不合理に制限すること。

  (6)譲受人に製品の生産高、品種又は販売価格を不合理に制限すること。

  (7)譲受人に輸入した技術を駆使し、生産した製品の輸出ルートを不合理に制限すること。】

 

2.「中華人民共和国外商投資法」の知財関連部分について

 今年3月15日に第13期全国人民代表大会(全人代)第2回会議において「中華人民共和国外商投資法」が可決され、2020年1月1月から施行されることになりました。昨年12月に全人代常務委員会で同法律の草案が審議され、パブリックコメントに付されてから3か月という短期間で成立されたことになります。

 知財に関連する規定の主な概要は以下の通りです(【XXXX】内は昨年12月の草案にはなく、今回可決された法律に追加された内容を示しています)。

 

  ○外資投資者の中国国内での出資、利潤、資本収益、資産処置による取得、知的財産権の使用許諾料、法により取得した報償または賠償等は、法により人民元又は外貨で自由に中国内外に送金することができる。(第21条) 

  ○国は、外国投資者及び外商投資企業の知的財産権を保護し、知的財産権の権利者及び関係者の合法的権益を保護する。知的財産権の侵害行為に対しては、法により厳格に法的責任を追及する。】(第22条第1項) 

  ○国は、外商投資の過程において、自由意志の原則及び商業規則に基づき技術協力を展開することを奨励する。技術協力の条件は、投資の各当事者が公平の原則にのっとり平等に協議を行うことによりこれを確定する。行政機関及びその職員は、行政手段を用いて技術移転を強要してはならない。(第22条第2項) 

  ○【行政機関及びその職員は、職責を履行する過程において知り得た外国投資者、外商投資企業の営業秘密について、法により機密保持を行わなければならず、漏えいし、又は不法に他者に提供してはならない。】(第23条) 

  ○行政機関の職員が、外商投資促進、保護と管理業において、職権の乱用、職務怠慢、私情にとらわれて不正を働いた場合【、又は職責を履行する過程において知り得た営業秘密を漏えいし、不法に他者に提供した場合】には、法により処分を与え、法におり刑事責任を追及する。(第39条)

 


~中国国家知識産権局2018年度主要業務統計データ及び関連状況記者会見の実施~

日時:2019年1月14日 情報ソース:中国国家知識産権局公式サイト

「CNIPA 2018年度主要業務統計データ及び関連状況記者会見」の現場 出典:中国国家知識産権局公式サイト

 

 2019年1月10日午前10時、中国国家知識産権局(CNIPA)主催の「2018年度主要業務統計データ及び関連状況記者会見」が実施された。弁公室・胡文輝主任より2018年度の主要統計データを発表し、その後各記者よりの質問に対して、毕囡司長らの4人がそれぞれ回答をした。

「CNIPA 2018年度主要業務統計データ」より弊社整理     出典:中国国家知識産権局公式サイト


第18回日中韓特許長官会合が中国武漢市で開催

日時:2018年12月18日 情報ソース:中国国家知識産権局公式サイト

 2018年12月13日、第18回日中韓特許長官会合が湖北省武漢市で開催された。中国国家知識産権局(CNIPA)からは申局長、日本国特許庁(JPO)からは宗像長官、韓国特許庁(KIPO)からはパク長官が出席した。

 会合では1年間の3庁による各協力事業の進捗状況の評価と総括した後、今後の3庁協力事業について意見を交わし、2019年度の活動計画を確認した。会合後、「第18回日中韓特許長官会合議事録」を締結した。

 3長官は会合においてそれぞれの知的財産権活動の最新の動きを説明した。また、3者会合と2者会合の体制調整、共同ウェブサイトの運用、審判、意匠、人的資源、ユーザーシンポジウムなどの分野における協力をめぐって踏み込んだ交流を行い、今後の協力事業追加の可能性について意見を交わした。

「第18回日中韓特許長官会合議事録」の締結 出典:中国国家知識産権局公式サイト


~新「専利代理条例」が2019年3月1日に施行~

日時:2018年11月14日 情報ソース:中国網

 報道によると、新「専利代理条例」は国務院常務会議の審議を経て、2019年3月1日に施行される。今回の改正は、「専利代理人」を「専利代理師」に変更し、特許代理業界の参入基準を緩和するなどの内容を含む。